1967-05-25 第55回国会 参議院 内閣委員会 第11号 まず、旧国家公務員共済組合法に基づく年金受給者の年金につきましては、従前と同様に、今回も、恩給法の改正措置にならい、年金額算定の基礎となる俸給の額を原則として一〇%、七十歳以上の年金受給者につきましては二八・五彩、六十五歳以上七十歳未満の年金受給者及び六十五歳未満の遺族年金受給者のらち妻、子または孫につきましては二〇彩それぞれ引き上げることといたしております。 大橋武夫